訪問診療
在宅医療について
在宅医療とは、医師が患者様のご自宅等へ定期的に訪問し、計画的・継続的な医学管理を実施するものです。また、必要に応じて、看護師、薬剤師、理学療法士(リハビリ)等の医療従事者と連携を取りながら患者様の対応をします。病気や障がいがあっても「住み慣れた自分の家で療養したい」、「最期の日まで、思い出のある我が家で自分らしく暮らしたい」、そのような患者様の想いや家族の想いを叶えるのが在宅医療です。
病状が安定している場合も、月2回以上の定期的な訪問を行います。緊急時には連携する訪問看護師が対応し、訪問看護師から連絡を受けた際には必要な指示等や緊急往診を行います。当院にて対応が難しい場合は診療開始前に決めた後方支援病院もしくは基幹病院に搬送する流れとなります。
対象となる方
- 原則として、通院が困難な状態である患者様が対象となります。
- 高齢者の患者様はもちろん、生後6ヶ月以上の小児の患者様に対する訪問診療も行っております。
- 緊急時に受け入れ可能な後方支援病院または基幹病院の確約があり、訪問看護ステーションとの連携が取れることが必要です。
詳細は「在宅医療運用規定 」をご覧ください。
ご利用の流れ
1. 患者様からのご希望により、在宅医療の準備体制を整えます。
ご自宅で療養中の方
ケアマネージャーにご相談いただくか、当院(あおぞらファミリークリニック 医療連携室)にお問い合わせください。
あおぞらファミリークリニック 医療連携室
080-4845-4360(対応日時: 平日9:00~18:00)
ご入院中の方
入院している病院内の相談窓口やソーシャルワーカー、ケアマネージャーにご相談ください。
2. 診療情報提供書等のご提出
事前に診療情報提供書等をいただきます。入院中の方は退院前にカンファレンスを開催し、当院の検討会に持ち帰って、受け入れ可能であるかの審査をさせていただきます。
3. 初回訪問日の決定・契約手続
当院で訪問診療に伺うことが決定された後に、初回訪問日を決定します。初回訪問日に契約の手続きをさせていただき、訪問診療が開始になります。原則として、曜日と時間を決めた、月に2回以上の定期的な訪問となります。次の訪問日については訪問の都度、相談させていただきます。
ご利用上のお願い
- 当院の在宅担当医は、外来診察も行っておりますので、すぐに往診対応ができない時間帯があることをご了承ください。
- 在宅医療または、クリニックでは対応できることに限界があります。当院での対応が難しい場合は、後方支援病院または基幹病院へ搬送させていただくことをご理解ください。
費用について
厚生労働省の定める診療報酬点数に基づき算定し、医療保険・介護保険を適用した上で保険に定められた一部負担金を請求させていただきます。以下の3種類のご負担があります。
医療保険でのご負担額
訪問しての診察料や血液検査等の検査料、医療的な管理が必要な機器等に関しての管理料、また他医療機関等への診療情報提供料や指示書料を保険適用のうえ、ご請求させていただきます。
負担割合 | 概算 | 窓口支払限度額 |
---|---|---|
1割負担 | 約7,000円 | 18,000円 |
2割負担 | 約14,000円 | 18,000円 |
3割負担 | 約21,000円 | 44,000円 |
- 令和3年2月現在
- 老人医療受給者証(後期・前期高齢者等)をお持ちの患者様は、負担割合により自己負担額が設けられており、自己負担額の割合が1割と2割の方は18,000円、3割の方は44,000円が上限となっております。(※上限額であり、実際の負担額とは異なります)
- 上記以外にも、障がい者手帳などの公費の受給者証や減額認定証をお持ちの方も自己負担に上限がある場合がありますので、お持ちの医療証等は全てご提示ください。
- 費用は月末締めで月毎の請求となり、翌月に請求させていただきます。当月の訪問回数や診療内容によって金額が変動します。
自費でのご負担額
- 各種診断書料:診断書の種類によって費用が異なりますので、ご依頼時にご確認ください。
- その他:インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン等接種料
- 交通費:いただいておりません。
介護保険利用にかかるご負担額
介護保険をご利用の患者様に関しては、居宅療養管理指導料をご請求させていただいております。指導内容は以下となります。
- 介護サービス計画の策定時に必要な医学的情報を、診療に基づいて居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に提供する。
- 診療している疾病に関する日常生活上の留意点等をご本人・ご家族等に指導・助言する。
対象 | 1割負担 (2割負担) |
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下記以外 | 同一建物居住者※2以外の患者様に対して行う場合 | 514円 (1,028円) |
同一建物居住者※2の患者様に対して行う場合 | 445円 (890円) |
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医療保険による訪問診療を受けている場合※1 | 同一建物居住者※2以外の患者様に対して行う場合 | 298円 (596円) |
同一建物居住者※2の患者様に対して行う場合 | 259円 (518円) |
- 1. 在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を受けている場合
- 2. 「同一建物居住者」とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)、サービス月高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に居住している複数の患者様のことです。
- 令和3年4月現在